寄附、寄託・寄贈のお願い

1.ご寄附のお願い

独立行政法人は、国からの運営費交付金や施設整備費補助金などの他、法人が独自に得る入場料収入や財産貸付収入などの自己収入によって運営されていますが、昨今の厳しい経済状況から、独立行政法人においては自己収入の増加が差し迫った重要課題のひとつとなっています。
当館は、文化財の「収集及び保存」「調査研究」「展示活用」「教育普及」などを通じ、人々に正確な情報を伝え、国民の宝である文化財に親しんでいただくとともに、これら貴重な文化財を確実に次世代へと継承することを使命としております。この社会的な責務を果たすためには、個人・団体を問わず広く皆様からのご支援が欠かせません。いただいた寄附金は、独立行政法人国立文化財機構九州国立博物館への寄附として、当館の運営に有効に活用させていただきます。
今後も皆様のご期待に添えるよう、魅力ある博物館としての機能を充実させるように努力してまいりますので、皆様の暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

ご寄附をいただいた方への顕彰

ご寄附をいただいた個人・団体様に対しましては、「感謝状」を贈呈させていただきます。また、5万円以上の寄附者に限り、寄附後1年間「特別展開会式の招待状」及び「季刊誌」を送付させていただきます。

所得税法及び法人税法の優遇措置

当館を運営する独立行政法人国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」です。よって、当館に寄附を行っていただいた個人及び団体様は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・法人税の優遇措置を受けることが可能です。

所得税

個人様が当館にご寄附くださった場合、「寄附金控除」の制度が利用できます。「寄附金(総所得の40%を限度)-2千円」を課税所得から控除することができます。

法人税

法人様が当館にご寄附くださった場合、その寄附金額を一般の寄附金とは別枠で損金に算入することが出来ます。損金算入限度額は、「(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2」の計算式で計算されます。

お申し込み方法

銀行振込でのご案内となります。
以下問い合わせ先へ住所・氏名をご連絡ください。折り返し、寄附申込書をお送りいたします。

〒818-0118 福岡県太宰府市石坂 4-7-2
九州国立博物館総務課財務係
電話番号:092-918-2807(代表)

*クレジットカードでもご寄附いただけるようになりました。 国立文化財機構寄附ポータルサイトよりご利用ください。


2.寄託及び寄贈のお願い

当館では、文化財の保存・管理や調査研究、展示等での公開を行っております。厳しい財政事情のなかで、これらの事業を継続的に行うためにも、文化財を所有されている方には、ぜひ文化財の寄託・寄贈をご検討いただければ幸いです。
なお、当館は美術品等の学問的研究・調査を行う機関であるため、文化財の鑑定はお引き受けできませんので、予めご了承ください。

寄託 文化財の所有権を所蔵者に留めたまま、博物館で保管・展示等を行うこと。
寄贈 文化財の所有権を無償で所蔵者から博物館に移譲すること。

寄託・寄贈のお申出をいただく場合は、事前に下記の事項について郵送でお知らせください。その資料をもとに、当館の研究及び展示に活用させていただけるか検討のうえ、ご連絡させていただきます。

郵送でお知らせいただきたい事項
  1. 申出者の氏名
  2. 申出者の連絡先(郵便番号、住所、電話番号など)
  3. 所蔵者と申出者が異なる場合は、所蔵者の氏名及び連絡先
  4. 対象作品について(お分かりになる範囲で、作品名称、作者、特徴など)
  5. 入手の経緯及び由来などについて
  6. 対象作品の写真(作品の全体及び部分や箱などを適宜撮影してください)
  7. 寄託・寄贈のいずれをご希望かを明記してください
郵送先

〒818-0118 福岡県太宰府市石坂4-7-2 九州国立博物館 宛

*他の郵便物と区別するため、封筒の表に「寄託・寄贈の申出について」と朱書きにてお書き添えください。

詳しくは、九州国立博物館( 092−918−2807(代表))へご連絡ください。

登録美術品制度をご存知ですか?

国民の美術品を鑑賞する機会を拡大するために、重要文化財や国宝、その他、世界的に優れた美術品を国が登録し、登録した美術品を美術館において公開する制度です。登録美術品は、相続が発生した場合、他の美術品(第三順位)とは異なって、国債や不動産などと同じ順位(第一順位)になり、相続税を物納することが容易となります。
制度のご利用をお考えの方がおられましたら、 文化庁のホームページにて詳細をご確認ください。