下記のとおり一般競争に付すので公告します。

平成22年3月23日
分任契約担当役
九州国立博物館副館長 森田稔
福岡県立アジア文化交流センター所長 清水圭輔

1.入札事項

露出展示品IPMメンテナンス一式

2.入札の方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する金額を加算した金額(単価契約の場合を除き、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が落札価格となりますので、入札者は見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

3.競争参加資格

次に掲げる条件を全て満たしていること。
(1)次の(ア)又は(イ)に該当する者 (ア)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において平成22年度に九州・沖縄地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(イ)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不要物品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成19年3月30日福岡県告示第711号)」に定める資格を得ている者のうち、入札参加希望業種が業種品目13-03(ビル清掃管理)で、AA、A又はBの等級に格付けされている者であること。
(2)九州国立博物館における競争参加資格
未成年者・被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び分任契約担当役が一般競争に参加させないとした者は、競争に参加することができない。
(3)福岡県における入札参加資格
「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成19年5月7日19総セ第2288号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)「会社更生法(平成14年法律第154号)」に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者及び「民事再生法(平成11年法律第225号)」に基づき再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。
(5)博物館、美術館等の展示室において、IPMの理念による露出展示資料のメンテナンスの実績を2007年以降に3件以上有する者であること。
(6)当該業務の監督者として、IPMメンテナンスに関する学術研究発表実績及び博物館、美術館等における業務監督実績を2007年以降に3件以上持つ常勤の正規社員を配置できる者であること。
(7)入札に参加しようとする者は、「競争加入者心得」第3の書類を平成22年3月30日(火)までに提出すること。

4.契約事項を示す場所

(1)九州国立博物館総務課財務係
〒818-0118福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号
電話092-918-2843
Fax092-918-2810
(2)福岡県立アジア文化交流センター広報課
〒818-0118福岡県太宰府市石坂4丁目7番2号
電話092-929-3272

5.入札説明書の交付

(1)平成22年3月23日(火)から平成22年3月30日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時45分まで、上記4(1)に同じ。
(2)平成22年3月23日(火)から平成22年3月30日(火)までの県の休日を除く毎日、9時から17時45分まで、上記4(2)に同じ。

6.入札執行の日時・場所

平成22年3月31日(水)10時00分
九州国立博物館第二会議室

7.入札の条件

入札説明書のとおりとする。
郵便入札は認めないものとする。

8.入札の無効

競争参加資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。

9.入札保証金

全額免除(契約事務取扱細則第14条(2)適用)

10.契約条件

別紙契約書(案)、独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱細則及び福岡県財務規則のとおりとする。

11.契約保証金

全額免除(契約事務取扱細則第28条(4)適用)

12.契約書の作成

契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

13.その他

(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2)落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者を落札者とすることがある。
(3)入札結果の開示
この入札の結果については、入札参加者又は第三者が請求を行った場合は、落札者との契約締結後、その求めに応じて開示を行うこととする。